営業許可の種類

- Type of permit -

海上運送事業の営業許可は、運航形態や輸送内容に応じて複数の区分に分かれています。
定期航路と不定期航路、旅客と貨物等の違いにより必要な手続きや要件が異なるため、事業内容に応じた正確な区分の理解が重要です。

定期航路事業

あらかじめ定められた航路に船舶を就航させ、運航スケジュールを公表したうえで継続的に運送を行う事業を指します。運送対象によって「旅客定期航路事業」と「貨物定期航路事業」に区分されます。

旅客定期航路事業

一定の航路と運航計画に基づき、定員13名以上の旅客船を用いて人の輸送を行う事業です。内容に応じて「一般旅客定期航路事業」「特定旅客定期航路事業」「対外旅客定期航路事業」の3つに分類されます。

一般旅客定期航路事業

特定の対象者に限定せず、不特定多数の利用者を対象として運航される一般的な旅客輸送の定期航路事業です。他の区分に該当しないものがこれにあたります。

特定旅客定期航路事業

企業や団体など、特定の利用者層に向けて運航される定期航路事業です。利用者の範囲が限定されている点が特徴であり、国際航路には該当しないものが対象となります。

対外旅客定期航路事業

日本国内の港と海外の港、または海外同士の港を結ぶ航路で運航される旅客輸送事業です。国境をまたぐ航路が対象となります。

貨物定期航路事業

旅客輸送を主目的としない定期航路事業で、主に貨物の運送を行うものです。「貨客定期航路事業」と「貨物専用定期航路事業」に分かれます。

貨客定期航路事業

貨物輸送を主体としながらも、あわせて人の輸送も行う定期航路事業です。貨物と旅客の両方を取り扱う点が特徴です。

貨物専用定期航路事業

人の輸送を伴わず、貨物のみを対象として運送を行う定期航路事業です。

不定期航路事業

運航ルートやスケジュールを固定せず、需要に応じて柔軟に運航される事業です。観光船や屋形船、クルーズなどが代表例で、多くの事業者が該当する分野です。「旅客不定期航路事業」「一般不定期航路事業」「貨物専用不定期航路事業」に分類されます。

旅客不定期航路事業

一定の航路を持ちながらも定期的な運航計画を持たず、旅客船によって人の輸送を行う事業です。ただし、国際航路や特定の利用者に限定した運送は含まれません。

一般不定期航路事業

旅客の輸送を行う不定期航路事業のうち、上記の「旅客不定期航路事業」に該当しない形態のものを指します。

貨物専用不定期航路事業

旅客輸送を行わず、貨物のみを対象として不定期に運航される事業です。

船舶貸渡業

船舶そのものを一定期間貸し出す、または運航を他者へ委託する形で提供する事業です。いわゆる傭船契約などもこれに含まれます。

海運仲立業

船舶による貨物輸送や船舶の売買・貸渡、運航委託などについて、取引の仲介を行う事業です。いわば海運分野のブローカー業務にあたります。

海運代理店業

船舶運航事業者や船舶貸渡業者に代わり、契約や手続きなどの取引業務を代理で行う事業です。日常的な運航関連業務を支える役割を担います。